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夫婦間のスマホの覗き見は犯罪か?

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夫(妻)のSNSを覗き見から浮気が発覚するケースは多くあります。

では、覗き見する行為は犯罪でしょうか?

厳密には夫婦間であっても、秘匿とする通信内容を勝手に覗き見することは適法とは言えません。

ただ、行動が不審なため、通信内容を見ることが犯罪に当たるとも言えず、所謂民事上の責任を負う程度と考えられます。

しかし、覗いただけでなく、これを証拠として使うとなると、法律上の問題を注意しなければなりません。

よくあるデータの転送などは、不正アクセス禁止法に該当する可能性がありますので、相手方の浮気などの行為は言及できても、相手方から法律上の訴えを起こしてくる可能性もあります。

当社はこれらのことを考慮して、SNSを証拠として利用できる方法を相談させていただいております。

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