令和6年4月1日 相続登記の申請義務化
相続登記法が変わり相続登記の申請が義務化されました。3年以内に登記しなければ10万円以下の過料。義務化前の相続も対象となります。
- 相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
- 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。
(※)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。
※法務局ホームページ
■遺産相続が発生した際にまずどうしたらいいか
相続人全員で遺産分割協議を行います。
この際、相続人がわからないまま手続きを進めると相続トラブルにつながる可能性があります。
そのために相続人調査によって、遺産分割・遺産の名義変更等各種手続きに必要な『相続人』を戸籍謄本等で調べて確定いたします。
■このような場合に相続人調査が必要です
- 被相続人に認知した子がいた
- 孫や甥姪と養子縁組していた
- 被相続人の財産額や、借金の有無
- 被相続人の兄弟の人数や行方